「もめる相続、負担は妻に
介護などで火種、遺言で備え
女性と老後
2013年10月30日 日経新聞 21面」
平均寿命が長い女性は男性より多くの死や相続に直面します。
「妻に先立たれると、夫は平均1.5年で亡くなるが、夫が死んでも
妻は平均15年生きる」などといったデータもあるようです。
姉さん女房でなければ、妻の方が若いうえに平均寿命も長い
という事も影響しているでしょう。
9月に「婚外子の相続差別は違憲」と最高裁が決定したことも
話題となりました。
内縁の妻との間の子も、戸籍上の自身の子と同じ相続権を持つ
という判決です。
家庭以外で子供をたくさん作って妻に先立たれたりすると、
その家の財産はバラバラになってしまいます。(もちろん
モラル上の問題も大きいのですが(^^ゞ)
その財産が土地や自社株などであった場合には、大問題になります。
土地は売却して現金で分けるか、土地を継承したい人が相当額を
拠出しなければならなくなります。
自社株の多くが第三者の手に渡れば、会社の事業承継どころか
存続の危機立たされる可能性さえ出てくるかもしれません。
また、被相続人の介護なども火種となってもめるケースも多い
ようです。
亡くなった方の介護を献身的に行ったという、「寄与分の認定」は
認められないことも多いとのこと。
介護を行ったのが子の嫁だと、そもそも相続権はゼロとなります。
子供のいない家庭の相続についても問題は発生します。
妻が全ての財産を相続すると思われがちですが、両親や兄弟、
甥や姪といった人が相続権を持つことになるからです。
配偶者に先立たれると戸籍をさかのぼって疎遠な親戚から了承を
取り付けないといけなくなってしまいます。
そもそも、相続とは法律で決められた権利を振りかざしてその通りの
分配をしなければならないというものではありません。
相続人が了解すれば一人の人間が全て相続しても構いませんし、
相続自体放棄しても構わないのです。
介護した嫁に相当分を払う事も問題ありませんし、それが第三者で
あっても構わないくらいです。
円満な相続を行うには、やはり遺言の作成が必要なようです。
あわせて関係者の確認をしておくことが大切でしょうか。
そうしたサービスをしてくれる信託商品も出ています。
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人の死は、全ての人に100%発生するイベントですので、保険の見直しと
あわせて確認しておきたいところですね。
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Posted by 住宅ローンサポートセンター at
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